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開業・会社設立を親身になって全力サポート
会社の設立には様々な書類の作成、手続きが必要になりますが、当事務所にご依頼いただければ、お客様にご準備いただくこと、行っていただくことは非常に少なくなりますので、手間をかけさせません。
(ご準備・作業いただく内容は以下の事項のみです。)
また、ご自身で設立登記まで行うことは可能ですが、定款の認証を紙ベースで行う場合、定款には印紙税として4万円の収入印紙を貼らなければなりません。
ところが、これを電子定款で行えば4万円の印紙税を支払う必要がなくなるのです。当事務所は、電子定款に完全対応していますので、設立手続をお任せいただければ、設立費用を抑えることができます!
なお、電子定款の作成・認証手続をご自身で行うことできますが、電子定款の作成にはAdobe AcrobatやICカードリーダー等が必要になりますので、これらをお持ちでない場合には、ご自身で設立手続を行うよりも当事務所にお任せいただくほうが費用を抑えることができます。
また、当事務所所長は、経営革新等支援機関に認定されていますので、会社設立後の創業支援等も可能である点もメリットといえます。
是非、会社の設立にあたっては、当事務所をご利用ください!
会社設立に際してお客様にてご準備・行っていただくこと
<ご準備いただくこと>
1.お客様が会社を設立してやりたいことをご提示ください。
ご提示いただいた内容を基に、当事務所で事業目的を提案します。(事業目的は定款に記載され、登記の際に審査されますので、審査に耐えうるような事業目的を提案いたします。)
2.新しく設立する会社の代表印を準備してください。
代表印は、設立登記の際に必要となります。
3.発起人になる方の印鑑証明書を2通取得してください。
この印鑑証明書は、発起人個人の印鑑証明書です。定款認証と設立登記の際に必要となります。
<お客様にて行っていただくこと>
1.委任状と定款を編綴したものに、実印にて割印の上、当事務所に送付
2.資本金の払込み
定款が認証された後、発起人名義の銀行口座に資本金の払込みをします。
3.払込みが完了したら、通帳のコピーを取って「払込みがあったことの証明書」を作成(作り方は簡単です。)し、当事務所に送付
会社設立サービス利用方法
お問い合わせフォーム又は電話(03-6380-1385)にてご相談ください!

